交通事故にあうと、保険会社さんとのやり取りや示談金がどこまで受けられるかわからないなど、多くの疑問や不安が出てきます。みやもと鍼灸整骨院では、弁護士先生や病院と連携をとり、安心して保険会社さんと交渉ができるようにサポートしております。
治療費とは、交通事故で負ったケガを治療するために整骨院や病院などに通い、そこでかかった費用のことをいいます。診察料、施術費、入院料、薬代など。さらに通院にかかる交通費も含まれます。みやもと鍼灸整骨院では、自賠責保険が適用されるので窓口負担金0円で交通事故の治療が受けられます。
詳しくはブログ“自賠責保険の治療費に含まれるものは?”参照。
交通事故によって、不自由な思いや不安などの精神的苦痛に対して支払われる賠償金のこと。治療日数1日につき4,200円が支払われます。実治療日数×2で算出される日数か、総治療期間の日数の少ないほうを採用します。
たとえば、総治療期間が100日、実治療日数が39日なら、実治療日数39日×2=78日のほうが、総治療期間の100日よりも少なくなります。結果、4,200円×78日=327,600円が支払われます。
ケースによっては4,200円よりも高く計算されることもあります。ブログ“交通事故の入通院慰謝料とは?”をご覧ください。
交通事故の影響で仕事を休むことになり、働いていれば得られたはずのお金は補償されます。<5,700円 × 休業日数>や<交通事故前3ヵ月のお給料の合計額 ÷ 90日 × 休業日数>、<交通事故前1年間のお給料の合計 ÷ 365日 × 休業日数>などで算出します。
主婦も休業損害は認められます。学生、無職でも請求できる場合があります。示談交渉で争点となりやすいポイントなので、ブログ“交通事故によって働けなかったときの休業損害”で確認しておきましょう。
西向日・向日市・長岡京市の
京都西向日交通事故むちうち治療
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